押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令和2年12月23日交付されたことを受け、自動車登録令が改正されました。これにより、以下の通り、自動車登録申請等における押印等の取扱いについて令和3年1月1日より変更されます。
「押印」→「記名」のみで可となったもの
下記申請等における申請書の所有者欄(代理人申請の場合の委任状の所有者欄含む)
- 変更登録
- 所有者変更記録(二輪含む)
- 解体届出(自動車重量税還付)(還付金の受領権限を委任する場合の委任状含む)
下記申請等における申請書の代理人欄
- 自動車重量税還付
「記名+押印」又は「署名」→「記名」のみで可となったもの
下記申請等における申請書の所有者欄(代理人申請の場合の委任状の所有者欄含む)
- 一次抹消後の届出(解体届出、輸出に係る届出等)
- 予備検査証交付
- 二輪(軽二輪含む)における申請全般
下記申請等における申請書の使用者欄
- 自動車の使用者における申請全般(検査証再交付、検査標章再交付、検査証記入等)
- 二輪(軽二輪含む)における申請全般
押印が不要となったもの
- 二輪(軽二輪含む)における譲渡証明書(旧所有者印)
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