令和8年1月より改正された行政書士法が施行されています。
法改正により何が禁止される?
行政書士法では元々、行政書士ではない方が官公署に提出する書類を作成することを禁止していました。(第十九条)
今回の改正では「 他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加されることにより、別名目での請求も禁止されていることが明示されました。
また、違反した際の罰則が強化されています。(両罰規定)
車庫証明の申請書や添付書類、自動車登録のOCRシートなどはいずれも「官公署に提出する書類」に当たりますので、行政書士ではない方が作成を請け負うことは禁止されています。
別名目の請求に含めることも違法となるため、注意が必要です。
なお、自動車販売店が顧客データベースを利用して申請書を自動作成することも違法と考えられます。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。行政書士法
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。行政書士法
第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す行政書士法
提出、受領のみなら問題ない?
違法となるのはあくまで、官公署に提出する書類の作成です。
したがって、申請者が自ら完成させた書類を、行政書士でない方が警察署や陸運局に提出、受領することは、違法になりません。
使者としての提出、受領の代行は有償であっても問題ありません。
ただし、一切の加筆、訂正ができないことに注意が必要です。
たとえば車庫証明の書類を警察署に提出する際、申請書や配置図に不備があり、訂正を求められることがあります。
行政書士でない方が提出した場合、その場での訂正はできず、申請者本人に訂正してもらい後日再提出することになるかもしれません。
また、提出、受領の代行を有償で行う場合、金額によっては作成まで請け負っているととらえられるリスクが考えられます。
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